会計監査とは
シンガポールで事業を行う場合、現地の会計監査人の選任の要否について検討する必要があります。
ここで会計監査とは、企業が作成する財務諸表の適切性について、会社や利害関係者から独立した第三者が確認する業務をいいます。
会計監査の主な目的は、企業が作成した財務諸表を利用して意思決定するステークホルダー(利害関係者)、例えば、株主や銀行などの資金提供者、取引先などを保護する目的にあります。
これらステークホルダーは、企業が作成した財務諸表に基づいて投資したり、お金を貸したり取引を開始する意思決定をしますが、通常財務諸表は企業自体が作成するため、その信頼性を担保するために独立した第三者の専門家によるお墨付きが必要というわけです。
会社を新しく設立する際に、その出資者(株式保有者)を個人とするか、法人とするか検討する必要があります。 特に日本企業がシンガポールで会社を設立する場合は、日本本社がシンガポール子会社に出資をするか、またはその日本企業のオーナーが直接[…]
日本で会計監査が必要な場合
日本では主に金融商品取引法及び会社法の規定により以下の会社に対して会計監査が義務付けられています。
金融商品取引法 | 有価証券報告書を提出する会社 |
会社法 |
・会社法上の「大会社」(資本金5億円以上または負債総額200億円以上) ・委員会等設置会社 |
上記のほか、金融機関や独立行政法人など別途規定がありますがここでは詳細は割愛します。基本的に日本では、上場会社や大きな会社のみ会計監査が要求されます。
シンガポールで会計監査が必要な場合
シンガポールでは、原則として全ての会社及び外国法人支店において会計監査を受ける必要があります。
ただし、規定の要件を満たした場合は、「スモール・カンパニー(Small Company)」として、監査が免除されます。
スモール・カンパニー(Small Company)とは
監査が免除となる「スモール・カンパニー」に該当するためには、事業年度を通じて非公開会社(Private Company)である上、以下の3つのうち2つ以上を満たす必要があります。
・年間売上が10百万SGD以下
・総資産が10百万SGD以下
・決算年度末日時点でフルタイム従業員が50名以下
この判定は、親会社や子会社も含めたグループレベル(つまり連結ベース)で満たす必要があります。グループとしての年間売上及び年間総資産は、親会社が公正妥当と認められる会計基準に準拠した連結財務諸表を作成している場合は、連結売上高及び連結総資産で判定されます。一方、連結財務諸表を作成していない場合は、単純にグループ各社の売上、総資産を合算した数値となります。
監査免除はいつから?判定基準
監査免除会社の判定は、対象とする事業年度の直前2事業年度(immediate past two consecutive financial years)において上記の要件を満たして「スモール・カンパニー」となる必要があります。また、一度監査免除となった場合、その後2事業年度連続で上記要件を満たさない場合は、翌事業年度から監査を受けなければなりません。なお、過去の事業年度がない新規設立会社については、事業対象年度ごとに判断されます。まとめると、以下のとおりとなります。
冬眠会社(Dormant Company)も監査免除
事業活動を行なっていない冬眠会社(Dormant Company)の場合も、以下を満たす場合に会計監査が免除されます。
・実質資産テスト(substantial assets test)の要件を満たす
・設立時(time of formation)または前事業年度末
実質資産テスト(substantial assets test)とは、対象となる会計期間において以下の総資産額を超えないことを確認することです。
シンガポール会社 単体 | 総資産額 500,000SGD |
親会社 | 連結総資産額500,000SGD |
監査対象となる財務諸表
監査対象となる財務諸表は以下のとおりです。
・財政状態計算書(Statement of financial position)
・包括利益計算書(Statement of comprehensive income)
・株主資本等変動計算書(Statement of changes in equity)
・キャッシュフロー計算書(Cashflow statement)
・注記情報(Notes to the financial statement)
連結財務諸表の作成義務
シンガポール法人が、子会社や関連会社を有する場合、シンガポールにおいて連結財務諸表を準備し会計監査を受けるべきか問題となります。
この点、シンガポール会計基準FRS110第4条(a)の規定により、以下を全て満たす場合には連結財務諸表の作成は不要となります。
・当該シンガポール会社の負債(debt)や資本(equity)が市場で取引されていない(非公開会社)
・ 究極の親会社(ultimate parent)または中間に位置する親会社(intermediate parent)の100%子会社(または100%でなくても、その他株主に連結財務諸表を作成しないことを通知し承諾を得た場合)
・親会社の連結財務諸表が公開されており、当該シンガポール子会社が連結対象となっている、または損益が公正価値で測定(be measured at fair value through profit or loss)され取り込まれている(持分法の適用など)
以上、シンガポールにおける会計監査制度を解説しました。
シンガポールでは原則として全ての会社及び外国法人支店に会計監査が義務付けられています。そのため、日本の親会社では会計監査を受けたことがないのに、子会社で監査されるというねじれ現象が生じることがあります。
この場合、本社では会計監査に慣れておらずスケジュール管理や監査対応などで様々な問題が生じがちです。シンガポールにおいて会計監査が必要な場合は、早めに会計監査人を選任し、コンタクトをとって準備を進めることをお勧めします。
当該情報は2020年3月10日時点に公表されている法令・ガイドライン等を参照しています。本記事に記載された制度は、弊法人作成後、法令・条例・通達・税制の変更・改正等により、改廃が行われている可能性があります。従いまして、特定の目的利用及び専門的な判断にあたっては、会計・監査・法務・税務・労務等の専門家にご相談頂くようお願いいたします。本資料に基づいた行為(不行為)につき、一切の責任を負いません。