外国で会社を経営する場合、その会社が居住法人であるか否かが重要となります。
居住法人は非居住法人よりも税務上において優遇されます。
それでは、どのような基準を元にシンガポール法人の居住性は判断されるのでしょうか。
シンガポール法人の居住性の判断基準
結論から言うと、シンガポールの居住性は
(the place in which the business is controlled and managed)
において判断されます。
つまりシンガポール法人の「管理と経営」がシンガポールでなされている法人についてはシンガポール居住法人となり、それ以外の法人は非居住法人とされます。
この判断は賦課年度ごとに行われます。
「支配と経営」とは、たとえば方針の策定や戦略の立案など重要な経営上の意思決定が行われることで、具体的には、
が重要な判断基準となります。
通常重要な意思決定が日本で行われる日本企業の支店や、投資のみを目的とする投資ホールディング会社などは居住性が認められず、非居住法人と判断されます。
近年では国際税務スキームを利用した税逃れに対処するため、従来より実態を厳しく見られる傾向にあります。
そのため、できれば年1回シンガポールにおいて形式的に取締役会を開催するのみならず、経営の意思決定適切に記録しシンガポールにおいて保存することや、シンガポール法人の取締役のうち1名は居住することを検討する必要もあります。
居住法人の税務上のメリット
自国で事業を営み、税金を収めてくれる企業を優遇するため、居住法人については、以下のような制度を適用することができます。
・シンガポール国外からの配当等の免税
・租税条約の適用
・外国税額控除
いずれも、シンガポールで事業を運営していく中で、税金上有利になる制度です。
スタートアップ法人向け免税制度、シンガポール国外からの配当等免税については、以下の記事で解説しています。
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外国税額控除については、以下の記事で解説しています。
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居住証明(Certificate of Residence: COR)の申請
シンガポール居住法人は、税務当局(IRAS)に対して居住証明(Certificate of Residence: COR)を申請することができます。
居住証明(COR)は、その会社がシンガポールの居住法人であることを証明するもので、例えば租税条約の適用により優遇税率を適用する場合に相手国の税務当局に提出したりする際に利用します。
(参考)個人の居住性については以下の記事で解説しています。
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当該情報は執筆時時点に公表されている法令・ガイドライン等を参照しています。本記事に記載された制度は、弊法人作成後、法令・条例・通達・税制の変更・改正等により、改廃が行われている可能性があります。従いまして、特定の目的利用及び専門的な判断にあたっては、会計・監査・法務・税務・労務等の専門家にご相談頂くようお願いいたします。本資料に基づいた行為(不行為)につき、一切の責任を負いません。