シンガポールの会社法人税計算は、非常にシンプルです。日本ですと事業税や住民税などの影響があったり、複雑な調整項目があったりしますが、シンガポールは原則として税率17%の法人税一本であり、税務当局としてもなるべく税務申告の負荷を減らして事業運営の効率化を進めることを目指していますので、制度はシンプルになることを志向しています。
シンガポールの会社法人税の計算概要を示すと以下のとおりとなります。
今回はシンガポールの会社法人税(Corporate Income Tax)のうち、費用項目(税務上は損金。上図ミドリ色で表示されている箇所)について解説します。
(上記表の益金(Income)とタックスリベートについては、シンガポール法人税の課税対象所得は?免税スキームも解説。をご参照。)
損金算入費用の基本的な考え方
シンガポール法人税の土台となっている基本的な考え方が2つあります。細かい各論はこの原則に基づいて規定されていますから、まずはこちらを抑えましょう。
完全、かつ排他的な支出
シンガポール税務上損金算入の対象となる支出は、「完全、かつ排他的(wholly and exclusively)に所得を獲得するためのみに支出した金額」に限られ、、所得を稼得することに関連した支出は損金算入が認められません。
例えば、事業と関係ない支出や、まだ開始していない事業に関する支出などは対象外となります。
以下の記事で詳しく解説しています。
シンガポール法人税における損金と法令・規制遵守費用の概要 事業運営を行うにあたり、法令や規制に準拠すること求められ様々な費用が発生します。 これらの法令・規制遵守費用(Statutory and regulation […]
損益取引と資本取引
シンガポールでは、事業による所得の稼得に関連した取引(income in nature)のみを課税の対象とするという考え方に基づいています。そのため所得の稼得に直接的に関係ない取引である資本取引(capital in nature)については課税対象外となり、資本取引から生じる費用や損失については原則として損金算入が認められません。
例えば売上高に対応する売上原価や販売費は当然損金算入が認められますが、増資の際の発行手数料や固定資産取得のための借入金利息など資本取引に関する費用については損金として税額計算上考慮することはできません。
主な費用項目の取り扱い
それでは、日系企業のシンガポール子会社が法人税申告にあたって留意すべき、主な費用項目はどのようなものがあるでしょうか。以下に各項目を解説したいと思います。
支払利息
支払利息については、その利息が発生した取引の性質を基礎に判断します。つまり、上記の基本的な考え方に従い、「所得を稼得するため」に支払った利息については損金算入することができますが、それ以外の利息、例えば投資のための借入、配当や出資のための借入金から生じる利息については、損金算入が認められないことになります。
なお、実務上は通常借入利息をその取引性質ごとに分けて管理していないので、簡便的に以下の計算式に基づいて損金算入額を計算します。
- 損金不算入利息の計算式
- 損金算入額=期末時点における所得を生み出さない資産の合計額 / 期末総資産額
交際費
シンガポールにおいては、日本のような損金算入限度額(例えば、中小法人では支出額の50%まで損金算入可能)は設定されておらず、業務に関連する直接的、間接的な支出については全額損金算入が可能です。形式的な基準がないため、事業目的かプライベート目的かを慎重に判断する必要があります。
寄附金
寄附金は通常、「所得を稼得するため」の支出でないため損金不算入となりそうです。ただし、シンガポールにおいて寄附金を促進するため、認可された施設(Institution of a Public Character)に対する寄附金について2016年1月から2021年12月までの期間にかぎり、寄付額の250%を損金算入することができます。
減価償却費(キャピタルアロワンス)
税務上の減価償却費の考え方
基本的な考え方でも説明していますが、シンガポールでは損益取引(income in nature)のみ課税対象となり、資本取引(capital in nature)は課税対象外となります。これに関連して、シンガポール税務に関する重要なワードの一つに「キャピタルゲイン非課税」というものがあります。シンガポールにおいては、「キャピタルゲイン非課税」というのは資産の売却益(キャピタルゲイン)に対しては課税しないということですね。
よって、株式や固定資産の売却に関する利益は通常非課税となります。(株式のキャピタルゲイン課税については シンガポールで株式を売却した時の課税は?キャピタルゲイン詳説 を参照。)
そのため、その裏返しとして資本的支出に関する費用を税務上損金算入することも原則として認めておりません。
ところが、税金上のインセンティブがないと、設備投資が進まなくなり経済が停滞するおそれがあります。そこで、シンガポール税務では、政策的な配慮に基づき資本的支出の減価償却費について、キャピタルアロワンス(Capital Allowance)という名のもと、損金算入を認める制度を導入しています。
ここで留意すべきポイントは、会計上の減価償却費と税務上の減価償却費(=キャピタルアロワンス)は別物ということです。つまり、あくまで会計上の減価償却費はその固定資産の資産価値の減少に基づいて計上することが求められますが、キャピタルアロワンスは、税務当局から公表された償却率に基づいて、固定資産の価値の減少とは切り離されて一律で計算されます。
そのため税務申告においては、日本の法人税申告書のように、会計上計算した減価償却費の値に加算、または減算するというやり方ではなく、会計上計上した減価償却費をいったん全てなかったことにし(所得に加算し)、その後税務上の減価償却費を損金算入するという調整方法をとります。
以前は産業用建物や構築物(Industrial building)なども認められていましたが、2020年賦課年度現在において、機械及び設備(Plant and machinery)に対してのみキャピタルアロワンスの損金算入が認められています。
機械及び設備(Plant and machinery)
償却開始日は、資産の「購入日」(対価の支払義務が生じた日で、実際支払日ではない)となります。また、「機械及び設備」にどのような資産が対象になるか、IRASは以下の通り定義しています。
- 減価償却の対象となる機械及び設備の定義
-
- 販売を目的として購入したものではない
- 事業活動に利用される装置としての機能果たす
- 建物や施設に付随する一部(構築物)ではない
具体的には次のようなアイテムが「機械及び設備」としてキャピタルアロワンスの対象となります。
- 具体的なアイテムの例示
-
・カーペット
・運送用容器
・電子機器(エアコン、セキュリティシステム)
・家具
・産業用機械設備
・バイク、自転車
・可動式パーテーション
・オフィス用品(コンピューター、プリンター、ファックス、通信機器)
・ショーケース
・サインボード、看板
・ブラインド、カーテン
償却率及び償却方法
対象となる固定資産の種類及び金額に応じて、(1) 全額一括償却、(2) 3年償却、(3) 2年償却、(4)耐用年数に基づいた償却のいずれかによることになります。
全額一括償却
資産を購入した年度において全額を償却する方法です。当該償却方法が適用できる資産は以下のとおりとなります。
- 全額一括償却を適用できる固定資産
-
・コンピュター
・指定された自動化装置(prescribed automation equipment)
・1つあたり5,000シンガポール未満の小額資産(Low-value assets)
「指定された自動化装置」の内容については、IRASのリンクに列挙されています。
「小額資産」については、最大で合計30,000シンガポールドルが限度となります。30,000シンガポールドルを超える資産については、以下解説する「3年償却」または「耐用年数に基づいた償却」を適用することができます。
3年償却
2009賦課年度より、「機械及び設備」に該当する全ての資産について、3年で償却することが認められています。この方法では3年にわたり均等額をキャピタルアロワンスとして損金算入することができます。
2年償却
2020年度税制改正により、2021賦課年度に取得した「機械及び設備」に限って、2年で償却することが認められました。これは企業の設備投資を促進する意図があります。
償却率は以下のとおりとなります。
- 2年償却の償却率
-
初年度(2021年賦課年度申告): 75%
2年目(2022年賦課年度申告): 25%
耐用年数に基づいた償却
「耐用年数に基づいた償却」は最も原則的な方法であり、資産ごとに規定された耐用年数に基づいてキャピタルアロワンスを計算する方法です。
- 耐用年数に基づいた償却の償却率
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初年度: 20%
2年目以降:: 規定された耐用年数に基づいた償却率
シンガポール所得税法(Income Tax Act)に規定された第6スケジュール(Sixth Schedule)において、資産ごとの耐用年数が規定されています。ただし、 2023賦課年度以降に取得した固定資産については、計算の簡便化のため以下の扱いが認められています。
・耐用年数が12年以下の場合:6年または12年の償却率に基づくことができる
・耐用年年数が16年の場合:6年、12年または16年の償却率に基づくことができる
2023賦課年度以降適用されますが、それ以前に取得した資産でキャピタルアロワンスの損金算入を実施していない資産についても適用することができます。
ただし現行の税法下では、全ての資産について、全額一括償却または3年償却が認められているため、そちらの制度を優先的に利用するのが納税者にとって有利であり、一般的です。
リノベーション費用
上記で解説したとおり、固定資産については「機械及び設備」(Plant and Machinery)のみ税務上の減価償却(キャピタルアロワンス)が認められます。ただし、キャピタルアロワンス制度とは別に、事業で利用する建物等に係るリノベーション費用について、発生した年度から3年にわたり毎期均等額(定額法)で損金算入することができます。ただし、各事業年度において損金算入できる金額は最大300,000シンガポールドルですので注意が必要です。
リノベーションにより据え付ける資産それ自体に加えて、保険なども対象となりますが、当該リノベーション費用として認められないものとしては以下が挙げられます。
- リノベーション費用と認められない支出
-
・デザイナー報酬、専門家報酬
・アンティーク品
・絵画や芸術品
・従業員の居住施設での作業
知的財産権(Intellectual Property Rights)
特許、著作権、商標権や意匠権など、知的財産権(Intellectual Property Rights)については、2019年賦課年度以降、一定の要件を満たすものについて取得額の100%を損金算入することができます。
ただし、その知的財産の法的な権利が法人に帰属している必要があります。
また、2018年の税制改正において、2019賦課年度から2025賦課年度における適格の知的財産権については、100,000シンガポールドルを上限として、200%償却(支出額の2倍を損金算入することができる)をすることができます。ただし、関連会社から取得したものや、従前にすでに減損しているものは認められません。
適格の知的財産権(Qualifying Intellectual Property Rights)と認められないものとして、以下の支出が挙げられます。
- 適格の知的財産権に該当しない支出
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・政府等により補助金を受けて取得した知的財産権
・権利の所有権譲渡に関する支出
・権利に関連する法務費用及びその他の付随的な支出
固定資産売却損益
償却の途中で除却した固定資産の未償却残高について、税務上損金算入することは認められません。
一方、固定資産を売却した際は少し注意が必要です。固定資産を売却して利益が出た場合、キャピタルゲイン非課税の原則に則り、益金算入は認められないように思われます。ところが、今まで減価償却費として損金算入することで税務メリットを得てきたのに、売却益が出た際には課税されないとすると公平を外します。そこで、固定資産を売却することで利益がでた際はキャピタルゲイン非課税の原則から一旦外れて、益金に算入されることになります(balancing chargeと呼ばれます)。以下の3ケースに分けて処理されます。
取得価額:500,000
償却累計額:300,000
税務上の帳簿価額:200,000
ケース1: 500,000で売却 |
ケース2: 300,000で売却 |
ケース3: 600,000で売却 |
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売却損益 |
▲150,000 損失 |
100,000 利益 |
400,000 利益 |
税務上の取り扱い |
損金算入 OK |
益金算入 しなければならない |
益金算入 しなければならない (ただし減価償却累計額の300,000が限度) |
引当金
将来の費用・損失の発生が見込まれ、合理的な影響額を算定できる場合、会計上引当金が計上されますが、シンガポール税務において原則として引当金を損金算入することはできません。引当金はあくまで、見積の金額であり費用・損失として確定するまでは損金として認めることができないためです。そのため、一般的に引当金はその事実が確定し支払が生じたタイミング、例えば製品保証引当金であれば、保証の請求があり実際に保証費用が発生したタイミングで損金算入されることになります。
一方で、次のような損金算入が認められる引当金もあります。
貸倒引当金
債権の回収可能性に疑義が生じている際に計上される貸倒引当金については、回収が不可能と認められるものについて損金算入することができます。日本においては、貸倒実績率などを用いて機械的に引当金額を算定する実務がありますが、シンガポールでは個々の債権を検討し、個別に回収可能性を判断する必要があります。
賞与引当金
過去にすでに提供された従業員の労働に対する賞与支払のために決算期末に計上されるのが賞与引当金です。シンガポールでは未払賞与(Accrued Bonus)として計上する実務が一般的です。賞与引当金については、将来の支払う予定があり、賞与規程などに基づいて支払額が合理的に算定される場合は損金算入することが認められます。
為替差損益
税務会計における少し複雑な論点として、為替換算差額の取扱があります。当記事では、 IRAS Income Tax Treatment of Foreign Exchange Gains or Losses for Businessesを参[…]
上記、基本的な考え方でも解説していますが、シンガポールにおいては資本取引(Capital in Nature)については非課税とする原則から、資本取引に関連して発生した為替差損益については税務上損金または益金にはなりません。一方で、損益取引(Income in nature)については、税務上損金または益金算入することになります。
そのため、資金調達や投資から生じる為替差損益については認められず、売掛金や買掛金の決済、経費支払などから生じる為替差損益を税務上調整することになります。
また、為替差益の中には、決済が終了して実現したものと、期末決算時点の評価によって一時的に生じた未実現のものがあります。税務上益金または損金として考慮すべき金額は実現した為替差損益のみとなります。
コンプライアンス関連費用
シンガポール法人税における損金と法令・規制遵守費用の概要 事業運営を行うにあたり、法令や規制に準拠すること求められ様々な費用が発生します。 これらの法令・規制遵守費用(Statutory and regulation […]
コンプライアンス費用(Statutory and regulatory expenses)については、2014年賦課年度より、損金算入可能費用が明確に定義付けされています。損金算入が認められるコンプライアンス関連費用は事業に関連する支出であり、以下を目的とする費用出なければなりません。
- 損金算入が認められるコンプライアンス費用の支出目的
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・シンガポールまたはその他の国の明記された法律の遵守
・政府または公的機関、証券取引所の規定、ルール、要求等の遵守
・改正法案の影響度調査に係るもの
・法令遵守違反の状況を防ぐまたは発見するもの
損金算入可能、または不可能なコンプライアンス費用の例示は以下のとおりです。
- コンプライアンス費用の例示
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損金算入可能な支出の例 損金算入不能の例 ・会計業務報酬(Accounting fee)
・開示コスト(Annual listing fee)
・監査費用(Audit fee)
・税務業務報酬(Income tax service fee)
・秘書役報酬(Secretarial fee)
・設立費用
・清算費用
・固定資産評価費用
・IPOコスト
繰越・未控除項目
ある賦課年度において、課税所得が小額であることから控除しきれない損金項目について、翌年度以降に繰越すことができるか、論点となります。繰越項目としては(1)繰越欠損金、(2)未控除減価償却費、(3)未控除寄附金が挙げられます。
繰越欠損金
繰越欠損金(Unutilized loss)とは、単年度の益金から損金を差し引いた際にマイナスとなる金額で、通常赤字企業の場合に発生します。シンガポールにおいては単年度に生じた繰越欠損金は、翌期以降無期限で繰り越すことができます。ただし、株主変動テストの要件を満たさなければなりません。
また、100,000シンガポールドルを限度として、過去1年前へ繰り戻すことも可能です。この場合でも株主変動テストを満たさなければなりません。
株主変動テスト
株主変動テスト(Shareholding test)とは、関連する日(Relevant dates)を比較し、株主の状況に「重要な変更がないことを確認する」手続きをいいます。
関連日(Relevant dates)とは以下の各日を指します。
- 損失等が発生した事業年度の最終日
- 繰越欠損金等を利用する事業年度の最初の日
ここで「重要な変更とは」どのような変更かが問題になりますが、「関連日間において50%を超える株主の変更があること」を指します。
株主資本テストは以下の手順に従ってテストします。
- 株主資本テストの手順
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ステップ1:関連日の特定
ステップ2:関連日における株主の特定
ステップ3:関連日における株主の保有株式数の特定
ステップ4:関連日における株主の所有比率の算定
ただし、株主の変更が税務上のメリットを得る目的ではなく、組織再編や買収など合理的な理由と税務当局(IRAS)が認めた場合には、同一事業から生じた所得に限って控除が認められます。この判断については、直接IRASに問合せましょう。
未控除減価償却費
減価償却費について、控除しきれなかった残高(Unutilized Capital Allowance)についても、翌年度以降無期限に繰越し、課税所得が発生した期に控除することができます。ただし、同一の事業において継続的にしようしている必要があります。また、この場合も上記の株主変動テストをクリアしなければなりません。(主要な株主が変動する場合、すでにその事業は同一事業とは認められないためです。)
また、100,000シンガポールドルを限度として、過去1年前へ繰り戻すことも可能です。この場合でも株主変動テストを満たさなければなりません。
未控除寄附金
未控除寄附金については、株主変動テストを満たした上で、5年間繰り越すことができます。寄附金の場合は繰戻しは認められません。
グループリリーフ
グループリリーフ(Group relief)とは、シンガポール国内に複数の関連企業を運営している場合、ある法人で生じた欠損金を他の関連会社の所得と通算することをいい、日本における連結納税制度に該当します。
グループリリーフを利用すれば、ある会社で生じた損失について、他の関連会社の所得と相殺して、納税額を圧縮できるため、グループ全体から見て有利となります。
シンガポールにおいては、グループ法人は(1)繰越欠損金、(2)未控除減価償却費及び(3)未控除寄附金について同グループの関連会社に振り替えてその所得から控除することができます。ただし、過年度から繰越した金額については利用することができません。
以下の要件を満たす場合にグループリリーフ制度を利用することができます。
- グループリリーフ制度の適用要件
-
・欠損会社及び相殺会社の両方がシンガポールで設立された法人
・75%以上所有する親子関係または親会社に75%以上保有された兄弟会社の関係
・グループの会計期間が統一されている
いかがでしょうか。
減価償却費のキャピタルゲインなど、少し日本とは異なる考え方もあります。会社法人税の損金は、頻繁に改正されるところでもありますので、最新の情報に留意していただければと思います。
当該情報は執筆時現在に公表されている法令・ガイドライン等を参照しています。本記事に記載された制度は、法令・条例・通達・税制の変更・改正等により、改廃が行われている可能性があります。従いまして、特定の目的利用及び専門的な判断にあたっては、会計・監査・法務・税務・労務等の専門家にご相談頂くようお願いいたします。本資料に基づいた行為(不行為)につき、一切の責任を負いません。